トップページ > 学会の概要 > 外部団体との連携の委員に関する規程

学会の概要

外部団体との連携の委員に関する規程

外部団体との連携の目的について

第1条 本学会では,他学会等と共通の諸課題を解決し日本の教育の向上及び発展に資するため,協議会等に参加するとともに,必要な諸事業を協働で進めるものとする.

委員の選出

第2条 本学会は,前項の目的を達成するため,次の要領で委員を選出する.

(1)各協議会等の必要人数に応じて若干名を選出する.うち1名は理事を含むものとする.

(2)委員は,理事会の承認を得て,日本生物教育学会会長が委嘱する.

委員の任期

第3条 委員の任期は協議会等で特に規定のない場合,原則として2年とし,再任を妨げない.

経費

第4条 協議会等への出席に係る委員の経費は,日本生物教育学会より支弁された費用によって賄う.

報告の義務

第5条 委員は,協議会等における決定事項その他について理事会に報告するとともに,広く会員に周知する.

規程の改定

第6条 本規程の改廃は,日本生物教育学会理事会の承認を得て行う.

|附則

本規程は,日本生物教育学会理事会の承認を経て,2017年10月1日から発効するものとする.