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学会の概要

学会賞

|学会賞規程

第1条 日本生物教育学会は,生物教育に関する功績を顕彰し,その研究を推進・奨励するために学会賞(功績賞,功労賞,論文賞及び奨励賞)を設ける.

2.学会賞受賞者の選考は,日本生物教育学会学会賞候補者選考委員会(以下,「学会賞候補者選考委員会」という.)の推薦にもとづいて,理事会が行う.

3.学会賞候補者選考委員会の運営について必要な事項は,理事会の議を経て,会長がこれを定める.

第2条 功績賞は,生物教育に関わる功績の顕著な会員にこれを贈呈する.

第3条 功労賞は,本学会の活動に顕著な功労が認められる会員にこれを贈呈する.

第4条 論文賞は,学会誌「生物教育」に掲載された優秀な研究論文の筆頭著者を対象として贈呈する.

第5条 奨励賞は,おおむね2年間以上にわたる活発な教育・研究活動を行ってきた若手会員が,その活動の内容を本学会の関わる成果発表の機会等に公表した場合を対象として贈呈する.

第6条 各賞の推薦人は,本学会の正会員,学生会員及び名誉会員とし,自薦・他薦を問わない.

第7条 各賞の推薦人は,必要事項を記載した所定の推薦書を,毎年6月末日までに学会賞候補者選考委員会に提出するものとする.

第8条 学会賞候補者推薦委員会は,提出された推薦書をもとに,各賞2名以内の受賞候補者を決定する.

第9条 受賞者には表彰状を授与し,奨励賞には副賞を添える.

第10条 この規程の改廃は,日本生物教育学会理事会の承認を得て行う.

|附則

1.この規程は2001年4月1日から施行する.

2.この規程は2012年1月7日に一部改正し,2012年4月1日から施行する.

3.この規程は2013年1月12日に一部改正し,2013年4月1日から施行する.

4.この規程は2017年12月3日に一部改正し,2017年12月4日から施行する.

5.この規程は2021年12月5日に一部改正し、2021年12月6日から施行する.

|細則

1.学会賞候補者選考委員会は,理事会が推薦するもの7名(総務委員長を含む)及び編集委員会が推薦するもの4名(編集委員長を含む)で構成する.ただし,編集委員会が推薦するものは,理事会が推薦するものと兼ねることはできない.

2.学会賞候補者選考委員会は,候補者を決定した場合には,すみやかに理事会に報告するものとする.

3.理事会は,受賞者を決定した場合には,受賞理由を学会誌及びウェブページにおいて公表するものとする.

4.功労賞の対象となる会員は,原則として当該年度の4月1日において65歳以下の者とする.

5.論文賞の対象となる論文は,推薦時以前の2年間に発行された「生物教育」誌に掲載された研究論文(研究報告及び研究資料を含む)とする.

6.奨励賞の対象となる若手会員は,当該年度の4月1日において45歳以下の者とする.

7.奨励賞受賞者は,その活動内容について「生物教育」に投稿することが望ましい.

8.理事会が受賞者を決定した後に対象者が死亡した場合は,理事会の決定を有効とし,学会賞を追贈する.

9.この細則は2001年4月1日から施行し,改廃は理事会において定める.

10.この細則は2011年6月10日に一部改正し,2011年4月1日から適用する.

11.この細則は2012年1月7日に一部改正し,2012年4月1日から施行する.

12.この細則は2015年1月10日に一部改正し,2015年4月1日から施行する.

13.この細則は2017年12月3日に一部改正し,2017年12月4日から施行する.

歴代学会賞受賞者一覧

学会賞推薦書【様式1】(功績賞)【様式2】(論文賞)【様式3】(奨励賞)【様式4】(功労賞)

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