(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本生物教育学会(以下「本会」という。)と称する。
2 英文では、The Society of Biological Sciences Education of Japan (SBSEJ)と表記する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は生物教育の理論と実践について研究し、わが国の生物教育の向上と発展を図る ことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(年会費)
第6条 正会員、学生会員及び団体会員は、代議員会において別に定めるところにより、年会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、代議員会において別に定めるところにより、賛助年会費を納入しなければならない。
3 名誉会員の年会費は免除する。
(入 会)
第7条 本会に入会を希望するものは、理事会が別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会員の権利)
第8条 会員の権利は次のとおりとする。
(会員の閲覧権等)
第9条 正会員は、法人法に規定された次に掲げる権利を第13条に定める代議員と同様に本会に対して行使することができる。
(退会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、退会することができる。ただし、未納の会費がある場合は、これを納付しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、代議員会の決議により、当該会員を除名することができる。
(会員資格の喪失等)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号に該当するときは、会員資格を喪失する。
(代議員の選任)
第13条 本会は、正会員のうちから概ね40名に1名の割合で選出される代議員をもって法人法に規定する社員とする。
2 代議員は、理事会において別に定める規則に基づき、選挙(以下「代議員選挙」という。)によって選出する。
3 代議員の定数の基準となる会員の数の基準日は、代議員選挙の行われる年度の5月1日とする。
4 代議員に欠員が生じたときは選挙規則に基づき補充する。
(代議員の任期)
第14条 代議員の任期は、選任後4年以内に実施される代議員選挙の終結時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、代議員が代議員会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266 条第1項、第268 条、第278 条、第284 条)を提起している場合(法人法第278 条第1項に規定する訴えの提起の請求している場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はその地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63 条及び70 条)並びに定款変更(法人法第146 条)についての議決権は有しないこととする。
3 欠員により選任された代議員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 代議員が欠けた場合又は所定の員数が欠けた場合は、後任者が就任するまで任期満了又は辞任により退任した代議員が、なお代議員としての権利と義務を有する。
(構成)
第15条 本会に代議員会を置く。
2 前項の代議員会をもって法人法上の社員総会とする。
3 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
4 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(種類)
第16条 本会の代議員会は、定時代議員会及び臨時代議員会の2種類とする。
(権限)
第17条 代議員会は、次の事項を決議する。
(代議員会の開催)
第18条 定時代議員会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時代議員会は、必要がある場合に開催する。
(代議員会の招集)
第19条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長がこれを招集する。ただし、すべての代議員の同意がある場合にはその招集手続きを省略することができる。
(議長)
第20条 代議員会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第21条 代議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、前項の規定にもかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数がこの定款で定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第22条 代議員会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類を本会に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第23条 理事又は代議員が、代議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的方法により、同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。
2 理事が代議員の全員に対し、代議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的方法により、同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名が署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
(代議員会規則)
第25条 代議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款で定めるもののほか、代議員会において別に定める。
(役員)
第26条 本会に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって法人法における代表理事とする。
3 理事のうち3名以内を副会長とすることができる。
4 理事のうち、会長、副会長をもって法人法第91 条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、代議員会の決議によって選任する。なお、この選任決議に先立ち、第8条第1項第3号及び第4号記載の正会員、学生会員及び名誉会員による会長候補者選挙によって、会長候補者を代議員会に推薦できる。また、この会長候補者選挙を行うために必要な規則は、理事会において別に定める。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって、理事の中から定める。
3 監事は、本会の理事もしくは使用人(学会事務員など)を兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他法令で定める特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 本会と目的が類似する他の団体(公益法人を除く)の役員又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事及び監事の合計数は、役員の総数の3分の1を超えてはならない。
(会長・副会長の職務権限)
第28条 会長は、本会を代表しその業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、会長の職務を代行する。
(監事の職務権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第30条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 会長については、連続して2期を超えて就任することはできない。
3 欠員により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、この定款に定める役員の定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利と義務を有する。
(解任)
第31条 役員は、代議員会の決議により、解任することができる。
(報酬等)
第32条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、代議員会において別に定める報酬等の規定に基づいて算定した額を報酬等として支給することができる。
(構成)
第33条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な執行業務の決定を、会長に委任することができない。
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2 種類とする。
2 通常理事会は、毎年1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3 項第3 号により理事が招集する場合及び同第5 号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3 項第2 号又は第4 号に該当する場合は、その請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により、同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を書面又は電磁的方法により通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名もしくは記名押印をしなければならない。
(理事会規則)
第42条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。
(常置委員会)
第43条 本会は、その事業を円滑に遂行するために、次の常置委員会を置く。
2 常置委員会の委員長は、理事会の決議により、会長が委嘱する。
3 常置委員会の委員は、委員長の推薦により、会長が委嘱する。
4 常置委員会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、委員会ごとに定める。
(特別委員会)
第44条 本会は、本会の事業を推進する上で必要があるときは、理事会の決議により、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の委員長は、理事会の決議により、会長が委嘱する。
3 特別委員会の委員は、委員長の推薦により、会長が委嘱する。
4 特別委員会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、委員会ごとに定める。
(支部の設置)
第45条 本会に、代議員会の決議により、支部を置くことができる。
2 支部は、一つの地域に登録した正会員10名以上をもって組織する。
3 支部は、本会の事業の推進に協力するとともに、支部独自の活動をすることができる。
4 支部の組織や運営に必要な事項は、支部ごとに定めるものとする。
(事業年度)
第46条 本会の事業年度は、毎年11月1日に始まり翌年の10月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第47条 本会の事業計画及び収支予算、並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合においても同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第48条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(定款の変更)
第49条 この定款は、代議員会の決議によって、変更することができる。
(解散)
第50条 本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により、解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第51条 本会が解散する場合において有する残余財産は、代議員会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会は、剰余金の分配を行わない。
(事務局の設置)
第52条 本会の業務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長を置く。また、若干名の事務職員をおくことができる。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 その他の事務職員は、会長が任免する。
(公告の方法)
第53条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故、その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(特別の利益の禁止)
第55条 本会は、本会に財産の贈与もしくは遺贈をする者、本会の役員、代議員もしくは会員又はこれらの親族に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(法令の準拠)
第56条 この定款に定めがない事項については、すべて法人法、その他の法令の定めるところによる。
附則
1 本会の最初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、本会の成立の日から平成28年10月31日までとする。
2 従来の任意団体「日本生物教育学会」の会員は、第5条、第6条及び第7条の規定にかかわらず、法人成立の日をもって、本会の会員となる。会費は、従前の団体に納付した会費を持って充当する。ただし、法人成立までにこの法人の会員とならない旨の意思表示したものを除く。
3 本会の設立時の理事、代表理事及び監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 (省略)
設立時代表理事 (省略)
設立時監事 (省略)
4 この定款の施行後最初の代議員は、第13条と同じ方法であらかじめ行う代議員選挙において選出された者とする。
5 本会の設立時社員は、下記の者とする。
(省略)
6 従来の任意団体「日本生物教育学会」に属した権利義務の一切は、本会が継承する。
7 従来の任意団体「日本生物教育学会」の規程等は、法令及びこの定款の規定に反しない限り、本会の規程等として引き継ぐものとする。