第1条 この規則は,一般社団法人日本生物教育学会(以下「本会」という。)定款第13条に規定された代議員の選出(以下「代議員選挙」という。)及び第28条に規定された会長候補者の選出(以下「会長候補者選挙」という。)の方法について定める。
第2条 代議員選挙及び会長候補者選挙の運営は,理事会の決議に基づいて構成された選挙管理委員会が行う。
第3条 代議員選挙及び会長候補者選挙は,正会員,学生会員及び名誉会員の投票によって行う。
第4条 会長候補者選挙に際し,理事会は,本人の承諾を得て,若干名の会長候補者を推薦することができる。また,正会員は,10名以上の連署をもって,会長候補者を推薦することができる。
第5条 代議員選挙は,選出される代議員数が2~4名となるように設定された次の地区ごとに行う。ただし,各地区の区割りは,選挙の行われる年度の5月1日現在の正会員数をもとに,概ね40名の正会員に対して1名の代議員となるように,選挙管理委員会が見直すものとする。
北海道・東北,関東(東京を除く),東京,中部,近畿,中国・四国・九州
第6条 代議員が欠けた場合には,補充の選挙は行わず,先の代議員選挙の次点者をもって補充する。
(補遺1 次点者が複数の場合,選挙管理委員長が抽選により次点者を決定する。(2019年4月21日理事会決定)
(補遺2 正会員40名ごとの代議員数に生じた端数は四捨五入するもとする。(2019年4月21日理事会決定)
(参考) 6地区ごとの代議員数,及びカッコ内に正会員数を示す。(2019年5月1日現在)
平成 31 年 4月 23 日現在:北海道・東北(93):2,関東(東京を除く)(153):4,東京(130):3, 中部(111):3,近畿(104):3,中国・四国・九州(135):3 合計:18 名
(参考) 前回選挙時の6地区ごとの代議員数,及びカッコ内に正会員数と学生会員数の和を示す。(2014年9月4日現在)
平成 26 年 9月 4 日現在:北海道・東北(126):3,関東(東京を除く)(162):4,東京(122):3, 中部(103):2,近畿(102):2,中国・四国・九州(158):4 合計:18 名